中越NST

規約

中越NST規約

第1条:≪名称≫

本会は「中越NST」と称する

第2条:≪目的≫

本会は、新潟県中越地域における各施設に在籍する患者の栄養改善を行うとともに、多職種との地域連携を図り、情報を共有し、地域・医療の進歩、発展をめざすことを目的とする。

第3条:≪活動内容≫

本会は上記目的を遂行するために次の活動を行う。
① 本会は目的達成のために、原則として年1回以上の学術研究会を開催する。
② 研究会の開催にあたっては、本会の趣旨に賛同する企業等との共同開催をすることができる。
③ その他本会の目的達成に必要な活動。

第4条:≪会員≫

会員は、本会の目的に賛同する医療関係者等により構成する。

第5条:≪入会≫

本会の趣旨に賛同する者は、本会会員になることができる。

第6条:≪役員≫

① 本会には役員を置く(別紙1)
② 本会の役員は次の職務を行う。
(ア) 代表世話人は本会を代表し本会の会務を統括する。
(イ) 世話人は代表世話人を補佐する。
(ウ) 監事は、会計その他を監査する。
③ 役員の選出
(ア) 世話人は会員の中から選出される。
(イ) 代表世話人および、監事、顧問、会計は世話人の中から選出される。

第7条:≪世話人会≫

① 代表世話人及び世話人は、本会の運営(開催日、演題など)審議するために世話人会を開催する
② 世話人会は委任状を含め世話人分の一以上の出席で成立し、決議は出席世話人及び委任状の過半数を以て行う。

第8条:≪会則の変更≫

本会会則は、世話人会で協議し変更することができる。

第9条:≪会費・会計≫

1. 本会の会費は研究会参加時に参加費として集めることがある。
2. 会計報告は会計が行い、監事が監査し、世話人会の承認を受けるものとする。

第10条:≪事務局≫

本会の事務局は長岡赤十字病院栄養課内に置く。


附則

1. 本会則は2016年 5月14日 より実施
2. 事務局住所 新潟県長岡市千秋2-297-1
3. 事務局担当 長岡赤十字病院 栄養課 池田

ページの先頭部へ戻る